新たな一歩で起業したけれど、開業届を出すタイミングを逃した!開業届を出したら扶養から外れると聞いた!という方が一定数いらっしゃるようです。
今回、開業届についてまとめてみました。開業届を出すメリットや開業届を出す前に注意することも一緒にみていきましょう。
本記事の目次:
①開業届を出すタイミングを逃したとき
▼青色申告?扶養内で確定申告は必要なの?
②開業届を出す前に気をつけること3点
1.扶養から外れる場合がある
2.確定申告が必要になる
3.失業手当てが受け取れなくなる
③まとめ
①開業届を出すタイミングを逃したとき
※結論からいうと、開業届を出すタイミングを逃したときは、所得税法上すぐに提出することをおすすめします。ただ、未提出でも罰則はありません。きちんと事業の収支を確定申告すれば問題ありません。
開業届の提出は、店を出したり会社を立ち上げた時に必要な書類というイメージがありますが、実は個人で事業を始めた方全員が対象です。
【正式には「個人事業の開業・廃業等届け出」といいます。個人で事業を開業したことを管轄の税務署に提出する書類です。開業後1ヶ月以内に開業届の提出が推奨されています。】
一カ月以内に提出なんだね。でも推奨ってことは、開業届を出さなくてもいいのでは?
最初に書きましたが、開業届を出さなくても罰則はありません。なので、事業を始めてバタバタして後回しになってしまったということもあります。でも実は、推奨だけで罰則もない開業届を出すメリットがあります。それは、青色申告で確定申告をする場合です。
▼青色申告?でも扶養内だから確定申告は必要ないのでは?
《確定申告の種類:青色申告と白色申告》
2つの申告の違いをとても簡単にいうと、
青色申告は準備や事前申請に手間がかかりますが特別控除を受けられ節税のメリットがあります。
白色申告は準備などなく簡単に申告できますが特別控除などが無く売上や経費が同じでも、青色申告に比べて税金が高くなります。
事前準備 | 特別控除 | |
青色申告 | 記帳や申請など手間がかかる | 最大65万円の特別控除あり |
白色申告 | 青色申告より簡単 | 控除なし |
◎特別控除が受けられる青色申告で確定申告をする場合に、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になります。
また、配偶者の扶養内で事業をされている方もいると思います。
《扶養内の確定申告:所得を確認》
確定申告は、基本的に所得を得ている人は申告する必要がありますが、1年間の所得が48万円以下の場合は確定申告不要です。また、扶養内では所得が100万円を超えると住民税・103万円を超えると所得税が発生します。
ということは、
▼年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要になる
▼確定申告をする際に、特別控除を受ける場合は青色申告で確定申告をする
▼青色申告の場合は、開業届が必要だから今のうちに開業届を出す
ということに繋がるのか!
開業届が必要な方は、すぐに出すとよさそうですね。
②開業届を出す前に気をつけること3点
さっそく遅れていた開業届を出そう!と動きだす前に、気をつけることが3点あります。
1.開業届を出すと扶養から外れる場合がある
開業届を出すと、事業の内容や収益にかかわらず配偶者の社会保険の扶養から外れる場合があります。
扶養から外れるとなると、自ら国民健康保険・年金に加入することになります。扶養内で事業をやると考えている方は、必ず配偶者の健康保険組合に問い合わせをして確認して下さい!
匿名でも教えてくれると思うので、気負わず。聞くだけタダ精神です。
2.開業届を出すと確定申告が必要になる
前述にもありましたが、1年間の所得が48万円を超える場合は確定申告が必要になります。
前もって1年の所得を事前に見立てて準備することも大切なことです。
3.開業届を出すと失業手当が受け取れなくなる
開業届を出すということは、失業に当てはまらくなるので失業手当は受け取れなくなります。
もし、失業手当てを受け取る予定の方は、開業する月日や開業届を出すタイミングを踏まえて考えるといいです。
③開業届を出すタイミングを逃したのまとめ
開業届を出す時って、実は少し勇気がいります。これから本当にうまくやっていけるかな?失敗したらどうしよう.....色々な不安が出てきます。
でも、大丈夫!大切なのは、なぜ事業を始めようと思ったかです。
何かを始めるときには、必ず理由があります。その理由を忘れないこと。
誰かの役に立ちたい!誰かに伝えたい!誰かに知ってほしい!そんなプラスな想いを乗せて、開業届を出す日が楽しみですね。
✅開業届と確定申告にはつながりがあること
✅開業届を出す前に注意することがあること
開業届を出すメリットや必要性、開業届を出す前の注意点を頭の片隅に置いてもらえると嬉しいです♪
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