子育て 育児

育児休業制度とは?働くママパパに知ってほしい制度

こんにちは、kanoeです。色んな制度がありますが、実際に自分が該当して初めて知る事って多いと思います。
私が経験を通して知り得た制度のひとつ“育休制度”についてお伝えします。

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目次
①育児休業制度とは
②取得できる人、出来ない人
③取得期間
④育児休業給付金制度
⑤育児休業制度の改正

①育児休業制度とは

よく聞く「育休」とは『育児休業制度』のことです。
1歳に満たない子供を養育する労働者が法律に基づいて取得できる制度です。
▼男女・実子・養子問わない

②取得できる人・できない人

会社に雇用されている労働者が対象です。
▼取得できる一定の条件
⑴事業主に継続して1年以上雇用されていること
⑵復帰後に労働契約が継続される見込みがあること
▼取得できない
日雇い労働者、上記一定条件を満たさない人、労使協定により対象外の人

③取得期間

原則、子供が1歳になる前日までです。
(出産した女性は、産後休業最終日の次の日から開始です)
▼延長できる
⑴最長2年の育休が取得可能
 2017年3月の法改正で、1年6カ月から2年へ変更されました
⑵保育園入園が決まらないなどの条件あり

④育児休業給付金制度

育休取得中は、原則会社からの給料は発生しません。
ただし、給付金として受け取れる制度があります。それが育児休業給付金です。
▼受給要件あり
⑴育休開始日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あるか
⑵育休取得の一定条件に当てはまっているか
▼給付期間
育休開始~育休終わりまでです。
▼給付期間中の条件
⑴賃金月額が、育休開始前に受け取っていた賃金の8割以上受け取っていない
⑵期間中の就業日数が月10日以下(10日以上ある場合は就業80時間以内)
▼給付額
2か月ごとに決められた金額が支給されます。
・育休開始180日まで:育休開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×67%
・育休開始181日以降:育休開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×50%
※育休開始時賃金日額は、育休を開始する6か月間の賃金を180日で割った金額です
 基準は手取り金額ではなく、給与額面で計算されます

⑤育児休業制度の改正

男女共に働きやすい社会、育児と両立できる社会の実現に向けて、
2022年4月から段階的に制度改正されるそうです。
▼取得できる一定条件の変更
事業主に継続して1年以上雇用されているか、が撤廃される
▼育児休業を取得しやすい環境整備の義務化
育休の研修や、相談窓口の設置・周知事項など義務化される

いかがでしたか?
誰でも取得できると思っていた私は、中身を知った時に驚きでした。

段階的なので4月以降も改正は続くようです。
取得できやすい社会になっていくことを祈るばかり。。。
自分の会社で働いている人が幸せって、経営者にとって幸せなことだし
会社存続に一番大切なことだと思います!

私も第二子妊娠中なので、今回は夫に育休を申請してもらう計画を立てています。
私が経験して知りえた制度。簡単ですが、皆さんのお役に少しでも立てればこれ幸い(●ˇ∀ˇ●)

おてんば娘とオカンのブッマーク
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